令和5年度最低賃金 全国加重平均額43円の引上げ 過去最高

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した
令和5年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、改定額及び発行予定年月日を公表しました。

47都道府県で、39円~47円の引き上げとなります。

首都圏+大阪府の改定額、引き上げ額及び発行予定日については次の通りです。

なぜ最低賃金が引き上げられるの?

最低賃金が引き上げられる主な理由は、物価上昇や生活費の増加に対応するため、労働者の生活を保護し、労働意欲を高めることです。
また、経済状況の改善や社会的公平性を目指すためにも調整されます。

会社が気を付けるべきこと

(1)賃金の見直し ※最重要※
現在の賃金が新しい最低賃金を下回っている場合、速やかに修正が必要です。

(2)労働契約の更新
必要であれば労働契約書を締結します。変更点を明確に伝え、双方合意のうえ書面に残します。

(3)従業員への通知
従業員に対して新しい最低賃金について明確に伝えます。どれだけ賃金が上がるのか、いつから施行されるのかなど、具体的な情報を提供します。

(4)会計・人事手続き
給与計算に関連するシステムも新しい賃金に対応するように更新します。

最低賃金に違反すると…?

地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、最低賃金法に基づき50万円以下の罰金に処されることがあります。
また、特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、労働基準法に基づき30万円以下の罰金に処されることがあります。


最低賃金に関するご相談は、弊所までお気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。

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