令和4年10月1日より、従業員数101名以上の会社で下記条件に該当する労働者がいる場合、
新たに社会保険に加入させる必要があります。
目次
・週所定労働時間が20時間以上30時間未満
・月額賃金が8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある方
・学生ではない
以下、ポイントを解説します。
♢所定労働時間が20時間以上30時間未満
(※週所定労働時間が40時間の会社の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
あくまでも、労働契約上あらかじめ定められた労働時間のみが対象です。
よって、週の労働時間が20時間でも、契約上の労働時間は18時間で残業時間が2時間であれば、
要件を満たしていないと判断されます。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となる状態が
引き続き見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。
♢月額賃金が8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
含まれない手当例
・臨時に支払われる賃金(慶弔見舞金等)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働・休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に参入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
♢2か月を超える雇用の見込みがある方
雇用契約の期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する場合は、
2か月を超える雇用の見込みがあると判断し、契約当初より被保険者の資格を取得します。
- 就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨
または更新される場合がある旨が明示されていること - 同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が
更新等により2か月を超えて雇用された実績があること
1.の場合
現行

⇩
10/1より

「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。」(厚生労働省)(kinmukikan_ri-huretto.pdf (nenkin.go.jp))を加工して作成
♢学生ではない
上記3つの要件を満たしていても、学生の場合は社会保険の適用外です。
ただし、休学中や夜間、通信、定時制の学生はこれに含まれません。
以上、これらの条件すべてに該当する方は、新たに社会保険に加入させる必要があります。
なお段階的に範囲が拡大され、令和6年10月より51名以上の会社が対象となります。