育児休業取得状況の公表義務化

育児・介護休業法の改正により令和5年4月1日以降、
従業員数1,000人を超える会社は男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1度、公表することが義務付けられます。

公表内容について

以下の①または②のいずれかを選択し、公表します。

①男性の育児休業等の取得割合
②男性の育児休業等と育児目的休暇の割合

①育児休業等の取得の割合

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

上記の公表割合に加え、

・当該割合の算定期間である公表前事業年度の期間
・①または②のいずれかの方法により算出したものであるか

あわせて公表します。

Q 公表前事業年度とは?
A 公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度(会計年度)を指します。


Q 育児休業等とは?
A 産後パパ育休(出生時育児休業)、通常の育児休業や、
  育児介護休業法第23条第2項(所定労働時間の短縮の代替措置として3歳未満の子を育てる労働者対象)、
  同法第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として
  育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業をいいます。


Q 育児休業を分割して2回取得した場合は?
A 同一の子について取得したものであれば、1人としてカウントします。

公表方法について

広く一般の方が閲覧できるようにすることが必要です。
自社のホームページや、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば 」で公表することもできます。

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