令和4年10月1日施行、育児・介護休業法について

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されます。

今回は、令和4年10月1日より施行される、改正内容についてご説明します。

育児休業を分割して取得することができるようになります

(1)分割取得

特別な事情がなくとも、1歳までの育児休業を分割して2回取得することができます。

(2)1歳以降の育児休業延長開始日の柔軟化

※保育所に入所できない等の理由で、1歳以降の育児休業を延長した場合※

現行は、延長開始日は、各期間の初日(1歳もしくは1歳6か月)に限られています。

改正後は、各期間の途中でも夫婦で交代することが可能となります。

「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」(厚生労働省)(000909605.pdf (mhlw.go.jp))を加工して作成

(3)1歳以降の育児休業を再度取得することが可能

現行は、1歳以降の育児休業を再度取得することはできません。
改正後は、特別な事情がある場合に限り、1歳以降の育児休業を再度取得することが可能となります。

「特別な事情」とは?

保育所に入所できない等の理由で、1歳以降の育児休業を延長した場合であって、
他の子について、産前・産後休業、産後パパ育休または新たな育児休業の開始により
育児休業期間が終了した場合で、産前・産後休業、産後パパ育休または新たな育児休業の
対象となった子が死亡したとき等。

出生時育児休業(産後パパ育休)制度が創設されます

男性の育児休業取得を促進するため、子が生まれた直後に今までの育児休業よりも
柔軟に取得することができるように設けられた新たな制度です。
男性版の産後休業とも呼ばれます。

(1)対象期間、取得可能日数

子の出生後8週間以内に、4週間(28日)を限度として、取得することができます。

(2)申出期限

原則、休業を開始する2週間前までに申出をしなければなりません。
※申出期限を2週間超~1か月前までとしたい場合は、条件があります。

(3)分割取得

取得することができる期間、4週間(28日)を2回に分割して取得することができます。
※分割取得する場合は、初回の申出の際に、まとめて申出る必要があります。

(4)休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、従業員と会社が合意した範囲内で就業することが可能です。
※休業中の就業を可能とする場合は、事前の手続きが必要です。
また、休業中の就業可能日等には上限があります。

会社が必要な対応は?

法改正に伴い、会社の育児・介護休業規程を改定する必要があります。
必要に応じて、労使協定の締結も必要です。

法改正対応にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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