【連載 第2回】「男性も育休を取れるの?」——答えは、Yes!
前回は「育休ってどんな制度?」をご紹介しました。
今回は、
「男性も取れるの?」
「最近よく聞く“産後パパ育休”って何?」
という疑問に答えていきます。
■ 「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?
令和4年10月の法改正によりスタートしたのが、「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」です。
これは、通常の育休とは別に取得できる新しい制度で、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(分割して2回まで)取得可能です。
事前の申出期限も「原則2週間前」と緩和されており、より柔軟な利用が可能になっています。
【ポイントまとめ】
項目 | 内容 |
対象者 | 子の出生後8週間以内に取得する従業員 |
取得期間 | 最大4週間(2回に分けて取得も可能) |
就業可能 | 一部、労使協定に基づき働くことも可能 |
申出期限 | 原則2週間前までに会社へ申出が必要 |
※制度上は母親でも取得可能ですが、実際には父親が活用するケースが一般的です。
■ 通常の「育児休業」との違いは?
項目 | 産後パパ育休 | 通常の育休 |
タイミング | 出生後8週以内 | 原則1歳まで(最大2歳まで延長可) |
回数 | 2回に分割可能 | 2回まで分割可能 |
就業 | 一部就業可 | 原則不可 |
「産後パパ育休」は、出産直後の家庭を支えるために設けられた制度であり、
「通常の育休」は、子どもが1歳(最長2歳)になるまでの継続的な育児参加を想定した制度です。
両者は併用も可能で、例えば「まず産後パパ育休でしっかりサポートし、その後に通常の育休で長期的に関わる」といった使い方もできます。
家庭の状況や働き方に合わせて、制度を柔軟に組み合わせられるのが今の育児休業制度の特徴です。
■ 男性が育休を取るメリットって?
この時期に父親が家庭にいることで得られるメリットは、想像以上に大きなものです。
1.家庭での絆を深める
出生直後の育児は、親子の絆を築く大切な時期です。
この時期に父親が積極的に関わることで、子どもの成長に良い影響を与えるとともに、夫婦間の協力体制も強化されます。
2.母親の負担軽減
出産後の母親は、身体的・精神的に大きな負担を抱えています。
父親が育休を取得し、育児や家事を分担することで、母親の回復をサポートし、家庭全体の安定につながります。
3.職場での理解と協力の促進
男性が育休を取得することで、職場内での育児に対する理解が深まり、柔軟な働き方やチームワークの向上が期待されます。
また、業務の属人化を防ぎ、組織全体の生産性向上にも寄与します。
■ まとめ
育児休業は、男性にとっても「育児に参加するための土台」となる制度です。
産後パパ育休を活用すれば、仕事と家庭の両立にも柔軟に対応できます。
「取りにくい雰囲気」や「収入の不安」は、制度やサポートを知れば少しずつ解消できます。
次回は、実際に育休を取った人の声と、取得までのステップをご紹介します。
H&Y社会保険労務士法人
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電話番号:042-401-5430
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