2025.01.05
ポイント:どちらでも構いません。時間外計算は1日8時間及び1週40時間の超過で計算するため、どちらでも総労務費は変わりません。日給の方がわかりやすいというドライバーがいますが、きちんと説明すれば月給でも納得してもらえます。
一定のニーズがある日給制
日給制は、一日当たりの給料か明確に提示されているため、一定程度ドライバーの要望があるようです。日給×一か月の出勤日数で大まかな月給が計算できます。確かに、月給制の場合には、毎月の所定労働日数も変化するので、一日当たりの給料が分かりにくいかもしれません。本質的には、日給制と月給制の違いは見え方にあるだけで、給与総額に影響はありません。
日給制でも1週40時間超労働に割増賃金を支払う必要がある
労働時間は1日8時間及び1週40時間が原則です。これを超える労働時間については、割増賃金計算をしなければいけません(労基法第37条)。日給制の場合、1日8時間超については間違いなく時間外労働時間として計上されますが、1週40時間超の時間外労働時間の割増が計算されないケースが多くみられます。
重要なのは時間単価に引き直していくらか
最低賃金は時間単位で定められています(最低賃金法第3条)、また、残業代も時間単価で計算しますので、基本的に賃金は時間単価により計算されます。残念ながら、時間単価に引き直すと、ドライバー職の時給が他業種に比べて低廉であることが明確になります。 労務担当者は、給与体系を設計、改訂する際には、時間単価をベースにして構築します。
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H&Y社会保険労務士法人
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