事業内容

事業内容

労働社会保険手続代行業務

大規模事業者の大量の
手続代行を得意としています。
高いセキュリティーで
高精度な代行サービスを
低コストでご提供します。

【手続代行業務】

提出代行・事務代理とは事業者に代わって社会保険(健康保険 や厚生年金)労働保険(労災保険や雇用保険)の手続きを行いま す。
社会保険、労働保険手続きは、専門的な知識が必要な上、各 窓口への提出など大変時間が掛かります。
代行・事務代理するこ とによって事業者は煩雑で手間のかかる事務作業から解放され、 本業に専念することができます。

健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届

【労働保険の年度更新手続き】

健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き / 労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続
死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き / 解雇予告除外認定申請手続き
など

【給与計算代行】

給与計算は従業員の生活に関わるものですので間違いが許さ れないことは元より、保険料の改定、未払いのチェックなど専門 的な知識が要求されます。税法、扶養の条件は年々厳しくなりま すし、従業員の未払賃金に対する関心は高まっていますので今 後はさらに厳密な取扱いが必要となります。私どもにまかせてい ただければ、正確な給与計算が可能です。また、費用面につい ても、給与事務に掛けている人件費、時間よりも割安です。

【労務コンプライアンス調査】

労務的リスクを洗い出し、 現実的な解決策をご提案します。
近年、企業の労務コンプライアンスへの注目は高まっています。 労働法違反や労務トラブルは、行政処分や民事的責任にとどま らず、経営者の書類送検や風評被害による離職や採用難という かたちで企業に大きなダメージを与える可能性があります。特に 労働法違反は株式上場準備企業においては致命傷となります。 このようなリスクに対し、私どもは労働社会保険関係法の専門家 として、現在抱えている労務的なコンプライアンスを網羅的に調 査・課題を抽出し、解決策をご提案いたします。

《 調査項目 》
雇用管理、服務規律、賃金管理、労働時間 / 休日、休暇等、就業規則 / 労使協定、特定層
派遣労働者等、健康 / 安全衛生、労働 / 社会保険手続き
など

【創業支援サービス】

創業時に助成金まで格安で社労士 サービスをご提供します。
一般的に創業時には、労務管理・労働社会保険関係法手続き は遅れる傾向にありますが、創業時からしっかり整備することに より労務トラブル回避や助成金活用が可能になります。創業支 援サービスは、創業時に必要な労働社会保険適用手続き、就業 規則、助成金申請手続き代行等を顧問契約いただくことにより 格安でご提供するサービスです。

《 サービス内容 》
人事労務管理相談・助言 / 雇用契約書作成 / 就業規則、各種規程の作成・届出
労働保険手続 (新規適用、雇用保険被保険者資格取得・喪失手続、労災申請等)
社会保険手続 (新規適用、資格取得・喪失手続き、標準報酬改定手続等)
雇用関係助成金手続

書庫整理業務

固定費を徹底的に減らす保存文書の削減をしっかりご提案します!
事務所に段ボールが積まれていませんか?
文書保存の義務は法律により保存期間が異なります。
御社の書庫はどのような状況でしょうか?多くの運送会社が段ボールの山になっています。
運送業は書類が大量に発生しがちな業種です。
経理書類、日報、受領書、勤怠関連など保存しなければならない書類の保管にかかる費用を把握していますか?
この固定費を減らせるかもしれません。
H&Yは御社の書類の山をどこまで省スペース化できるか精査し、ご提案させていただきます。
お見積りまで費用はいっさいかかりません。

文書保存の義務 法律により保存期間が異なります

保存書類が山のようにたまるのは捨てられないからです。なぜ捨てられないかというと、法律によって保存の義務が定められているからです。

例えば、経理書類(仕訳票、伝票)などは国税に関するによって保存期間が7年とされていますし、従業員名簿は労働基準法によって3年間の保管が義務付けられています。

何かの機会(税務署や労働基準監督署や陸運支局の監査、又は裁判など)で保存義務のある書類が保存されていないとペナルティがありますし、法律上の義務がない文書でもお客様からの問合せにお応えするためや社内でのやり取りの記録を残したい場合もあります。

運送業に関連のある主だった法律は以下の通りです。

  • 労働基準法、安全衛生法(保存期間3年、健康診断関連は5年)
  • 労働保険、社会保険関連法(保存期間2年)
  • 貨物自動車運送事業法(1年又は3年)
  • 国税に関する法(主に7年)
  • 商法

この他にもそれぞれの専門に応じてありますが、この内容で運送業に共通する80%の保存文書が網羅されます。書類別に見ると下記になります。

社員名簿・健康診断票・出勤簿、タイムカード、勤怠集計表・給与明細控え、支給控除一覧・運転日報・運転者台帳・点呼簿・運行指示書・運転者台帳・仕訳帳・入出金伝票

電子保存できる、e-文書法

平成17年よりe-文書法が成立し、条件を満たせば書類の電子保存が可能となりました。
全ての保存文書ではありませんが、250の法律に及び運送事業で発生する多くの文書も含まれています。

保存文書の分類フロー

まず保存文書は①「社内文書や保存期間切れ文書」と各法令で保存義務のある②「法定保存義務文書」に大別されます。

社内文書や保存期間が切れた文書は、特に必要がなければ社内で判断し、廃棄することができます。これは御社でも各部門で定期的に実施されているかと思います。ただし正しい保存期間をご存じないために長く保存しすぎていたり、保存義務のないものまで保存している無駄が発生しているかもしれません。

②法定保存義務文書のうちe-文書法により電子保存が可能なものについては、スキャナで電子化し電子保存ができる可能性があります。電子保存可能な文書については、DVDなどで保存し紙を廃棄することができますので、その分、保管料を削減することができます。

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